証明書に関するQ&A
各種証明書に関してよくいただく質問を
Q&A形式でまとめました。
Q1.住宅ローン控除用の融資額残高証明書はいつ届きますか?
A1.毎年10月初旬~中旬頃に住宅金融支援機構から郵送されます。
融資実行月9月~12月の初回分のみ、翌年1月下旬に住宅金融支援機構から郵送されます(年内に必要な場合は弊社へご連絡下さい)。
弊社ローン《プラスワン》分は、同時期に弊社より直接お送りいたします。
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フラット35融資額残高証明書【見本】 |
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三辺を切り離しますと、見開き内側が証明書となります |
弊社が発行する再発行分、及び《プラスワン》分は様式が異なります。
Q2.住宅ローン控除用の融資額残高証明書が
届かないのはなぜですか?
A2.新住所の住民票が未提出の可能性があります。
旧住所にて登記された方は、新住民票をご提出いただくまで発行されません。ご提出をお忘れの方は弊社までご確認下さい。
次のような場合は控除対象外となり、融資額残高証明書は発行されません。
- 親族入居物件やセカンドハウス等、本人居住物件ではない場合
- 一部繰上返済をした結果、返済期間(初回返済日から最終回返済日まで)が10年未満になった場合
- 転勤などにより、ご家族全員が融資住宅に住めなくなった場合
- 当初の住宅ローン契約時のご契約者が亡くなられた場合
Q3.《プラスワン》等、優良住宅ローンから直接借りた分も
住宅ローン控除を受けられますか?
A3.受けられます。
《プラスワン》の融資額残高証明書は【フラット35】の発行時期に合わせて弊社が直接発行・発送いたします。
Q4.住宅ローン控除用の融資額残高証明書を
単身赴任先に届くようにできますか?
A4.融資額残高証明書の郵送先は物件住所のみとなります。
送付に当たっては「転送不要郵便」が使用されます。再発行をご希望の場合は弊社へご相談ください。
Q5.住宅ローンを借換えました。
借換直前の残高を証明するものはありますか?
A5.お手許の「支払利息証明書」で証明できます。
弊社フラットから他行様へのお借換、若しくは弊社フラットより弊社フラットへお借換をされた方は、前契約ご完済時にお送りしておりますお手許の「支払利息証明書」で証明できます。
Q6.2名で契約しています。住宅ローン控除申請の
債務負担割合は何を見ればわかりますか?
A6.お手許の登記簿(全部事項証明書)の「権利部(甲区)」をご確認ください。
住宅ローン控除申請の際は、持分に応じて計算するのが一般的です。お手許の登記簿(全部事項証明書)の、「権利部(甲区)」をご確認下さい。
金銭消費貸借契約上は、主債務者・連帯債務者共に独立して全責任を負います。
Q7.住宅ローン減税制度について詳しく知りたいのですが、
どこへ聞けばいいですか?
A8.お手許の償還予定表(返済計画表)から確認できます。
残高証明書の発行をご希望の場合は、住宅金融支援機構のインターネットサービス「住・My Note」をご利用いただくか、融資・債権管理部へお電話ください。
残高証明書の発行は、住宅金融支援機構のインターネットサービス
「住・My Note」でも手続きが可能です。
Q9.残高証明書や償還予定表(返済計画表)の発行に
手数料はかかりますか?
Q10.残高証明書や償還予定表(返済計画表)を
Eメールで送っていただくことはできますか?
A10.郵送のみの対応となります。
【フラット35】につきましては、住宅金融支援機構のインターネットサービス「住・My Note」にて、各種証明書、償還予定表などのダウンロードが可能です。
事前にお客さまIDの登録が必要です。
掲載内容に関するお問合せは
こちらへお電話ください。
03-6457-7471
9:00~17:00(土・日・祝日除く)